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疑義解釈資料の送付について(その1) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センタ
ーが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研
修(一般救急版)
・ 日本臨床救急医学会等が実施する PEEC コース
・ 自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修
問 163 区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内
科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する
医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介
した場合、当該指導料は算定可能か。
(答)算定不可。
問 164 区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内
科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の
病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該
指導料は算定可能か。
(答)他の算定要件を満たせば算定可能。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問 165 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者
に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者
に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。
① 幼稚園の学校医
② 認定こども園の嘱託医
(答)それぞれ以下のとおり。
① 適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式 14 の
2と別紙様式 14 の3のいずれかを用いること。
② 別紙様式 14 の2を用いること。
【連携強化診療情報提供料】
問 166 区分番号「B011」連携強化診療情報提供料について、
「当該患者を
紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機
関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
(答)必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあった
ことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付

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