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疑義解釈資料の送付について(その1) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第
3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯
科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対す
る対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」
の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。
(答)よい。
問 25 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、
令和4年3月 31 日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の
届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同
年4月 1 日以降に再度届出を行わなくてよいか。
(答)よい。
問 26 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアに
おいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあ
わせて 30 回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区
分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-
2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症
化予防治療の算定実績を含めてよいか。
(答)届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

歯-7