疑義解釈資料の送付について(その1) (154 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【機能強化型訪問看護管理療養費】
問8 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成
のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。
(答)期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例え
ば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び
訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等
が想定される。なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用
いて実施しても差し支えない。
問9 機能強化型訪問看護管理療養費の届出基準における「専門の研修」には、
具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修
なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別
パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。
【24 時間対応体制加算】
問 10 特別地域若しくは医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在
する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等
の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ス
テーションが、連携して 24 時間対応体制加算に係る体制にあるものとし
て届出を行う場合において、一方のステーションが医療資源の少ない地域
に所在し、もう一方のステーションが地域の相互支援ネットワークに参画
している場合も届出可能か。
(答)届出可能。
【訪問看護情報提供療養費】
問 11 18 歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学
校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報
提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。
訪看-3