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疑義解釈資料の送付について(その1) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【胚移植術】
1.基本的な算定要件
問 76 区分番号「K884-3」胚移植術について、凍結保存していた胚を融
解したが、胚移植が実施できなかった場合は、どのような取扱いとなるか。
(答)胚移植術の「2
問 77

凍結・融解胚移植の場合」は算定できない。

胚移植術において用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療(先進医療等

の保険外併用療養を含む。)において採取した卵子及び精子を用いて作成
されたものでなければならないという理解でよいか。
(答)よい。
問 78 令和4年4月1日より前に凍結した胚を用いて保険診療を実施するこ
とは可能か。可能な場合、その留意事項如何。
(答)令和4年4月1日より前に不妊症と診断された患者及びそのパートナー
に対して実施した生殖補助医療において作成された初期胚又は胚盤胞を用
いて、同年4月1日以降に胚移植術を行う場合、以下の⑴~⑷の全てを満た
す場合には保険給付の対象とする。この場合、これらの確認方法等を診療録
及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たっての文書がある場合
は、当該文書を診療録に添付すること。
⑴ 令和4年4月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算
定すること。
⑵ 以下のいずれかの場合に該当すること。
① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている若しくは
日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療
機関において作成・保存された初期胚若しくは胚盤胞である場合
② 当該初期胚又は胚盤胞を用いた生殖補助医療を実施する医師が、そ
の作成・保存に関して、①の医療機関と同等の水準で実施されていたと
判断できる場合
⑶ 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。
⑷ 同年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、同年3
月 31 日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に当該費用を徴収
している場合であって、同年4月1日以降の不妊治療に要する費用の返
金を行ったときを含む。)。

不妊-21