疑義解釈資料の送付について(その1) (71 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は
必要か。
(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要があ
る。
問7
治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。
(答)不可。
問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパ
ートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなけ
ればならないのか。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に
係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパート
ナーの同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由
を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席が
できなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について
確認がとれればよい。
問9
一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパート
ナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイ
ムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用
いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うととも
に、文書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意
の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支
えない。なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみで
は、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。
問 10
患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説
明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療
計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して
一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。
(答)そのとおり。一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者に
ついて算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画
の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞ
不妊-2