疑義解釈資料の送付について(その1) (131 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る。
問 15 エクリズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、抗アクアポ
リン 4 抗体検査の結果を記載することとなったが、視神経脊髄炎スペクト
ラム障害に対して投与する場合であって、投与前に実施した抗アクアポリ
ン 4 抗体検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも初回から4回目
までの投与時は 900mg、5回目以降の投与時は 1,200mg までの投与は妥当
と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 16 チサゲンレクルユーセル製剤を投与するに当たって、CD19 抗原検査測
定結果を記載することとなったが、再発又は難治性の CD19 陽性の B 細胞
性急性リンパ芽球性白血病に用いる場合であって、投与前に実施した CD19
抗原検査の結果が陽性であった場合には、本製品の投与は妥当と考える
が、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 17 イネビリズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、抗アクア
ポリン 4(AQP4)抗体検査の結果を記載することとなったが、投与前に実
施した抗アクアポリン 4(AQP4)抗体検査の結果が陽性であった場合には、
少なくとも 300mg までの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよ
いか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 18 イットリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)
製剤を投与するに当たって、CD20 抗原検査測定結果を記載することとな
ったが、投与前に実施した CD20 抗原検査の結果が陽性であった場合には、
少なくとも1セットまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定して
よいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
請求-5