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疑義解釈資料の送付について(その1) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)日本集中治療医学会学会専門医研修施設を指す。
問 176 区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送
加算における「日本集中治療医学会の定める指針等」とは、具体的には何
を指すのか。
(答)現時点では、日本集中治療医学会が策定する「集中治療を要する重症患者
の搬送に係る指針」を指す。
問 177

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送

加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体
制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。
(答)不可。
問 178 区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送
加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看
護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、
「新生児集

中ケア」、「小児プライマリケア 」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の
専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場
合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛関連」



「循環器関連」
「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域

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