疑義解釈資料の送付について(その1) (145 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 15
調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれないのか。
(答)そのとおり。
問 16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と
外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に
算定可能か。
(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみ
が処方された場合、調剤管理料2を算定する。
【調剤管理加算】
問 17 同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に
規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は
算定可能か。
(答)不可。
問 18 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するもの
を除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機
関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤
管理加算を算定可能か。
(答)算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまと
めて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。
問 19 「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っ
ていない場合と考えてよいか。
(答)よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、
当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年
以上経過している場合には、
「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱
って差し支えない。
問 20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方され
ていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更さ
れた場合を指すのか。
(答)そのとおり。
調-4