疑義解釈資料の送付について(その1) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医科診療報酬点数表関係
【初診料(情報通信機器を用いた場合)】
問1
区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器
を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判
断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療
機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えれ
ばよいか。
(答)区分番号「A000」初診料 288 点のみを算定すること。
【初診料、外来診療料】
問2
区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」
外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に
「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月
1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚
生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
(答)令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割
合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式 28 により地方厚生(支)
局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間、区分番号「A000」
初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若し
くは注3の所定点数を算定すること。
また、令和5年 10 月1日までに、令和4年度の年間の紹介割合及び逆紹
介割合に係る実績について、別紙様式 28 により、地方厚生(支)局長へ報
告すること。
問3
問2において、紹介割合及び逆紹介割合について「令和5年4月1日ま
でに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に
係る実績について、別添様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告するこ
と」とされているが、令和4年 10 月1日までの報告については、どのよ
うに考えればよいか。
(答)令和3年度の実績について、令和4年度診療報酬改定後の計算式を用いて
紹介割合及び逆紹介割合等を計算し、報告を行うこと。ただし、令和3年度
の実績について基準を満たさない場合であっても、令和5年3月 31 日まで
は初診料の注2及び注3並びに外来診療料の注2及び注3における紹介割
合等が低い保険医療機関とはみなされない。なお、やむを得ない理由等によ
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