疑義解釈資料の送付について(その1) (107 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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に係る機能評価係数Ⅰ)
(答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるた
め、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるので
あれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数
に合算することができる。
問5-6 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実
施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできる
のか。
(答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算
1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表におい
て週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院
日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入
院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な
お、
「週」、
「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日
から月の末日までの1か月をいう。
問5-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養
管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価
係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表
に基づき1日につき 40 点を減じて算定するのか。
(答)そのとおり。
問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院に
おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ
提出加算1又は2を算定することができるか。
(答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ
ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
(答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価
されているため、算定することができない。
問5-10
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
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