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疑義解釈資料の送付について(その1) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のい
ずれにおいても、
「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1
回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定
すること。
問 172 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情
報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作
成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C00
2-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療を行っ
た場合の該当する区分の点数により算定するのか。
(答)そのとおり。
問 173 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を
実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施す
る予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信
機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は
どのように考えればよいか。
(答)
「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通
信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよい。ただし、このよう
な状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更す
ること。
問 174 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情報通信機器
を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組
合せについてどのように考えればよいか。
(答)在宅医療を開始する場合は、初回の診療は訪問診療により実施するよう在
宅診療計画の作成を行うこと。なお、原則として、2月連続で訪問診療を行
わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。
【重症患者搬送加算】
問 175 区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送
加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的
には何を指すのか。

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