疑義解釈資料の送付について(その1) (62 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 227 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
の施設基準における常勤の管理栄養士は、区分番号「A233-2」栄養
サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することは
可能か。
(答)可能。
問 228
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定す
る治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。
(答)算定不可。
問 229 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、患者が手術中に死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場
合であっても算定可能か。
(答)術前の栄養管理を実施している場合であれば、算定可。
問 230 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定
する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できな
いこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加
算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定可。
問 231 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、「術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する」こ
ととされているが、術前の栄養管理には、緊急手術を実施する当日に実施
した栄養管理も含まれるのか。
(答)要件を満たす栄養管理を実施している場合は含まれる。
問 232 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、「周術期における栄養管理の計画」を作成することとされてい
るが、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準
における栄養管理計画をもって代えることはできるか。
(答)当該栄養管理計画の作成に当たって、周術期栄養管理実施加算の留意事項
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