疑義解釈資料の送付について(その1) (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問6-6 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保
険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った
場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定す
ることができるか。
(答)算定することができる。
問6-7 コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査
の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」
細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は
区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した
点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定すること
ができるか。
(答)合算した点数を算定することができる。
問6-8 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行っ
た場合は使用フィルム代を 10 円で除して得た点数を加算して算定する
が、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-9 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う
薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新
生児加算等の加算は算定することができるのか。
(答)そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。
問6-10 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外
来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検
査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その
他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
(答)いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
問6-11 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定め
られたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。
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