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疑義解釈資料の送付について(その1) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、こうした年齢のカウント方法は、胚移植術の回数制限においても同
様であること。
問 28 年齢制限の基準日において女性の年齢が 43 歳であるが、胚移植術の回
数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始す
ることは可能か。
(答)不可。特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場
合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合に
は算定できない。
問 29 女性の年齢が年齢制限の基準日において 43 歳未満である場合に限ると
されている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療
を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43
歳未満で治療を開始できず、43 歳で治療開始することになってしまった
場合の取扱い如何。
(答)令和4年4月1日から同年9月 29 日までの間に 43 歳に達する女性(※)
について、43 歳に達した日の翌日(43 歳の誕生日)以後に初回の治療を開
始した場合であっても、同年9月 30 日までに治療を開始したのであれば、
当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく
一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理
料の年齢に関する算定要件を満たすものとみなす。この場合、当該初回の治
療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。


令和4年4月1日に 43 歳に達する女性とは、同年4月2日が 43 歳の誕生日であ
る者をいい、同年9月 29 日に 43 歳に達する女性とは、同年9月 30 日が 43 歳の誕
生日である者をいう。

3.治療計画
問 30

一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医

療管理料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても
同様と考えてよいか。
(答)よい。
問 31 治療計画の作成に当たって把握することとされている患者及びそのパ
ートナーのこれまでの治療経過等について、具体的な確認内容如何。

不妊-7