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疑義解釈資料の送付について(その1) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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続する場合には、その費用は患家の負担とする」こととされているが、
① 妊娠以外には、どのような場合に「治療が中断」したことになるのか。
② 妊娠した場合はその時点から必ず治療が中断するのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 不妊症に係る治療の中断とは、例えば、
・ 不妊治療を実施している途中にがん等の他の疾患(合併症を含む。)
が発覚し、その治療を行うこととなった場合
・ 不妊治療の一連の診療過程が終了した後、次回の不妊治療の実施につ
いて、患者及びそのパートナーの意向が確認できていない場合
などが考えられる。
② 妊娠による不妊治療の中断は、当該不妊治療に係る一連の診療過程の
終了を意味し、その時点は医師の医学的な判断による。例えば、体外受精
による妊娠判定後であっても、妊娠継続のため黄体ホルモンの補充を実
施する必要があるなど医学的に不妊治療を継続する必要があると医師が
判断する場合には、妊娠後も保険診療として不妊治療を継続することは
想定される。
問 73 治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次の胚移植に向けた治療
の予定が決まっていない場合においても、胚凍結保存管理料を算定する
ことは可能か。
(答)患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を
確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合には算定
可。
ただし、治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次回の不妊治療の実
施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できない場合には、不妊
症に係る治療が中断されているものと考えられるため、胚凍結保存管理料
の算定は認められない。
問 74 問 73 において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊
治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成
している場合」には、胚凍結保存管理料を算定可とされているが、妊娠等
により当該生殖補助医療が終了した場合には、その時点において、次の胚
移植に向けた具体的な診療日程等を含む治療計画を作成することは困難
であると考えられる。この場合、治療計画には、次の不妊治療を実施する
ことについて患者及びそのパートナーの意向がある旨や、そのとき記載可
能な範囲で一連の診療過程を記載することで要件を満たすという理解で

不妊-19