疑義解釈資料の送付について(その1) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問8
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
ける「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を
受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当す
るか。
(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する。
問9
区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準にお
ける「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者
を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当
するか。
(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当する。
問 10 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料
の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上
加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上
加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請
を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはど
のような保険医療機関が該当するか。
(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当
する。
問 11 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を
受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホーム
ページにより公開していること」とされているが、
① 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を
受け入れる体制」等を有する保険医療機関について、現時点では新型コ
ロナウイルス感染症に係る重点医療機関、協力医療機関及び診療・検査
医療機関が該当することとされているが、自治体のホームページにおい
て、それぞれどのような情報を公開する必要があるか。
② 診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更
新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
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