疑義解釈資料の送付について(その1) (136 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、
やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのよう
に考えればよいか。
(答)当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の
摘要欄にその旨を記載すること。
問5
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、
「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯
科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内
の画像を撮影できる装置」に該当するか。
(答)歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当す
る。
問6
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注 16 に規定する通信画像情報
活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科
衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛
生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば
算定可能か。
(答)算定可。
問7
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、
「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げ
る訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問
診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで
口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用
いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科
医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を
観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療
に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯
科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等
が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影で
きる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において
歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準
ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合、算定
可能か。
歯-2