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疑義解釈資料の送付について(その1) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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より包括される点数は算定できないものとする。
問9-2 「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の
上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医
療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断する
ことになるのか。
(答)以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。
① 再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区
分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される
診断群分類区分上2桁が一致する場合
② 再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定され
る診断群分類区分上6桁が一致する場合
③ 再入院時の「入院の契機となった傷病名」に、定義テーブルにおいて診
断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるIC
Dコード以外のICDコード又は診断群分類手術・処置等の合併症
(180040)に定義されるICDコードを選択した場合
問9-3 ①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケ
ア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4ま
でのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分
類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例にお
いて、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断す
ることになるのか。
(答)②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退
院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。
問9-4 一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類
区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように
算定すればよいか。
(答)
「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分
類区分を決定し算定する。
問9-5 DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分
類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場
合は「一連」の入院とみなすのか。
(答)そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と
DPC-21