疑義解釈資料の送付について(その1) (120 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、
先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意するこ
と。
問 11-8 DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の
保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機
関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
問 11-9 DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要
となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機
関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の
やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る
費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報
酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他
医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。
(答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消
費税法第6条)。
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で
あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け
取ったものについても非課税となる。
(当該合議により得る収入については、
診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療
に係る診療報酬と同額である必要はない。)
12.データ提出加算について
問 12-1 「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不
備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも、区分番
号「A245」データ提出加算を算定することができるのか。
(答)
「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出(データの再照会に係る提出
も含む。)において提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備
等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については区分番号
「A245」データ提出加算は算定できない。
DPC-26