疑義解釈資料の送付について(その1) (129 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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① 外科手術の術前状態、中心静脈カテーテル挿入時、腰椎穿刺又は播種
性血管内凝固(DIC)の場合 血小板値2万未満。
② 急性白血病(急性前骨髄球性白血病を除く))、固形腫瘍に対する化学
療法又は造血幹細胞移植(自家、同種)の場合 血小板値1万未満
③ 再生不良性貧血又は骨髄異形成症候群の場合 血小板値5千未満
(参考:「血液製剤の使用指針」)。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問8
新鮮凍結人血漿製剤を投与するに当たってプロトロンビン時間(PT)及
びフィブリノゲン値を測定した場合には、投与の直前に測定した PT 及び
フィブリノゲン値を記載することとなったが、例えば、DIC、大手術又は
大量出血・輸血時に使用する場合であれば、当該 PT が INR2.0 以上又は
30%以下で、かつ、フィブリノゲン値 150mg/dL 以下であれば少なくとも
400ml の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。(参考:
「血液製剤の使用指針」)。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問9 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤を投与するに当たって、投
与以前に実施したインヒビター力価測定の結果を記載することとなった
が、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する先天
性血友病患者の出血抑制の目的で投与する場合に、当該インヒビター力価
測定結果が陽性である場合には、少なくとも 2,500 単位/kg の投与は妥当
と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 10
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤を投与するに当た
って、投与以前に実施したインヒビター力価測定の結果を記載することと
なったが、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有す
る先天性血友病患者の出血抑制の目的で投与する場合に、当該インヒビタ
ー力価測定結果が陽性である場合には、少なくとも 3,000µg /kg の投与は
妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
請求-3