よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問5 地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等
の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が
1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診
療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」
(令和3年9月 28 日厚生
労働省保険局医療課事務連絡)別添の問 16 における特例的な点数の算定
回数を含めてよいか。
(答)地域支援体制加算の施設基準に関して、
「COV 自宅」又は「COV 宿泊」によ
る対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学
的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれ
ば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる。
【リフィル処方箋による調剤】
問6 「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状
況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、
この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。
(答)算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
問7 リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を
起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、
その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考
えればよいか。
(答)例えば、次回調剤予定日が6月 13 日である場合、次回調剤予定日を含ま
ない前後7日間の6月6日から6月 20 日までの間、リフィル処方箋による
調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次
回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望まし
いこと等を患者に伝えること。
問8 リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。
問9

一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤
においてはどのように取り扱えばよいか。

(答)2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うこと
で差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤するこ
とが望ましい。
調-2