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疑義解釈資料の送付について(その1) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 16 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ
いて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくな
り、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定
期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した
日以降に可能ということか。
(答)そのとおり。
【フッ化物歯面塗布処置】
問 17 区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に
罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部
位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
(答)
「初期の根面う蝕」又は「根C」と記載し、処置を行った部位を記載する
こと。
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
問 18 区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知
(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジ
や有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難
な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニ
までのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位
や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
(答)可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に
限る。
【歯科麻酔管理料】
問 19 区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象
とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、
算定可能か。
(答)不可。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その9)」
(令和2年5月7日事務
連絡)別添2の問 11 は廃止する。
問 20 区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、
「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行
われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分
歯-5