疑義解釈資料の送付について(その1) (55 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【ポジトロン断層撮影】
問 199 区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影における「放射性医薬
品管理者」とは、どのような者をいうのか。
(答)日本核医学会、日本核医学技術学会、日本診療放射線技師会及び日本病院
薬剤師会の「放射性医薬品取り扱いガイドライン」においては、
「放射性医
薬品管理者は、各医療機関の「医薬品の安全使用のための業務手順書」に従
い放射性医薬品の安全確保に関する業務を総括するものとし、定期的に「医
薬品安全管理責任者」に保管・使用状況、放射性医薬品の安全使用のための
研修の実施及び放射性医薬品の品質について年1回以上報告し、放射性医
薬品が廃棄されるまでの管理を行う」こととされている。
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
問 200 区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施
設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭
窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス
手術のいずれも行わなかった症例が前年に 10 例以上あること」とあるが、
新たに届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
(答)機能的虚血の評価を実施しているものとして、区分番号「D206」の注
4に規定する冠動脈血流予備能測定検査加算、区分番号「D215」の「3」
の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「E101」の注3に規定する断層撮影
負荷試験加算及び区分番号「E202」の注4に規定する心臓MRI撮影加
算の前年の算定回数を当該症例の数に含めても差し支えない。
【疾患別リハビリテーション料】
問 201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画
書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方
に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難であ
る場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を
説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得
た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めな
くても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等
への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、
① この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。
② 診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテ
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