疑義解釈資料の送付について(その1) (72 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 11 患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行っ
た場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは
可能か。
(答)可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導
内容の要点を診療録に記載すること。
3.婚姻関係の確認等
※生殖補助医療管理料と共通(問 30 参照)
問 12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認
方法如何。
(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパ
ートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまで
の内容について、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法につ
いては、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及び
そのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。その際、
確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申
告書を診療録に添付すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と
法律婚でない)こと。
イ
当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯
でない場合には、その理由について確認すること。
ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認
知を行う意向があること。
【人工授精】
問 13 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子提供による人工授精
(AID)は、保険診療で実施可能か。
(答)不可。
問 14 区分番号「K884-2」人工授精を一の月経周期内に複数回実施し
た場合の算定方法如何。
(答)一の月経周期(※)ごとに1回に限り算定可。
※
一般的に、
「月経」とは、約1ヶ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然
不妊-3