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疑義解釈資料の送付について(その1) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」
(令和4年3月 31 日薬生発 0331 第 17 号。厚生労働省医薬・生活衛生局長
通知)を指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和2年
4月 16 日事務連絡)別添2の問4は廃止する。
【服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険
薬局が算定する服薬管理指導料)】
問 25

服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あ

ると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局につい
て、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理
指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師
が対応した場合)は算定可能か。
(答)不可。
【服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した
場合)】
問 26 「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業
務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導
等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、
処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよい
か。
(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受
付時以降に算定できる。
問 27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等
により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師
を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指
導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を
算定可能か。
(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。
問 28 既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対
し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る
同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に
当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。

調-6