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疑義解釈資料の送付について(その1) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点
の考え方如何。
(答)
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以
降に算定した生殖補助医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当
該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結
保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約
期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合にお
いて、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1
日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保
存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。
いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施
している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内
容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分
説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。
問 66 問 65 について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収して
いる場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2
胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和
4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になる
ということか。
(答)そのとおり。
問 67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管
理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合
には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関す
る費用負担を求めてはならないこと。
2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法
問 68 一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を
実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、
「1 胚凍結保存管
理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、
「2 胚
凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考え
ればよいか。
(答)
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに

不妊-17