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疑義解釈資料の送付について(その1) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【体外式膜型人工肺管理料】
問 247 区分番号「K916」体外式膜型人工肺管理料における管理を行う日
数に応じた評価について、令和4年3月 31 日以前から、急性呼吸不全又
は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対
して、体外式膜型人工肺を使用し、同年4月1日以降も使用を継続する場
合は、当該患者に係る起算日については、どのように考えればよいか。
(答)旧医科点数表における区分番号「K601」人工心肺の算定を開始した日
を起算日とする。
【周術期薬剤管理加算】
問 248 区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」
麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬
剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師と
連携した上で実施すること。
問 249 区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」
麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算の施設基準におけ
る「周術期薬剤管理に関するプロトコル」と「薬剤の安全使用に関する手
順書」は同一のものでよいか。
(答)
「周術期薬剤管理」及び「医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・ア
レルギーのリスクを回避するための手順等」が盛り込まれた内容であれば
同一のものでも差し支えない。
【一回線量増加加算】
問 250 区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMR
T)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月 31 日以
前に1回の線量が 2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者につ
いて、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月
1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が 2.5Gy以上
3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。
(答)不可。
【ホウ素中性子捕捉療法】
問 251

区分番号「M001-5」ホウ素中性子捕捉療法(注2に規定するホ
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