疑義解釈資料の送付について(その1) (83 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和4年4月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を
算定すること。
⑵ 以下のいずれかに該当すること。
① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日
本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療
機関において精巣内精子採取術が実施された場合
② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医
療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同等
の水準において実施されていたと判断できる場合
⑶
⑷
保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。
令和4年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、
同年3月 31 日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用を
徴収している場合にあっては、同年4月1日以降に実施される不妊治
療に要する費用の返金を行っていること。)。
問 54 体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機
関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定
はどのように考えればよいか。
(答)採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に
おいて算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互
の合議に委ねるものとする。
問 55 一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別
日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合に
ついて、それぞれ体外受精・顕微授精管理料の算定方法如何。
(答)①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定
可。なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施し
た卵子の合計の個数に応じて「2 顕微授精」の所定点数を算定する。
問 56
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら
れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数につい
て制限はないという理解でよいか。
(答)よい。医学的な判断による。
問 57 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保
存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
不妊-14