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疑義解釈資料の送付について(その1) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料】
問 137 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B
001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際
し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、
当該指導料を算定できるか。
(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が
困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等に
のみ指導を実施した場合でも算定できる。
【高度難聴指導管理料】
問 138 区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料の施設基準におけ
る「補聴器に関する指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのような
ものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 厚生労働省「補聴器適合判定医師研修会」
② 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「「補聴器相談医」委嘱の
ための講習会(秋季大会、地方部会)」
【小児運動器疾患指導管理料】
問 139

区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、

20 歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が 20 歳に達する日の前
日まで算定可能ということか。
(答)そのとおり。
【二次性骨折予防継続管理料】
問 140 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料の施設基準
において、
「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、
「地域の保険医療
機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。
(答)含まれる。
問 141 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料について、
二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、
二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必
要か。
(答)必要。

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