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疑義解釈資料の送付について(その1) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合
には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るな
ど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにする
こと。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既
存の同意書と共に保管すること。
問 29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事
前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり
対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連
携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合
② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のい
ずれの場合についても算定可。
問 30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤
師と同様に届出が必要か。
(答)不要。
問 31

服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する

他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料
の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない
保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬
管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
(答)そのとおり。
問 32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対
応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の
各注に規定する加算を算定できるのか。
(答)そのとおり。
【かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料】
問 33 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料(以下「か
かりつけ薬剤師指導料等」という。)について、かかりつけ薬剤師が情報
通信機器を用いた服薬指導を行う場合は算定可能か。
(答)それぞれの算定要件を満たせば算定可。
調-7