疑義解釈資料の送付について(その1) (37 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準におい
て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床において、地域包
括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあ
っては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有してい
ること又は 24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満
たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救
急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業
実施要項」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める「救命救急センタ
ー」である必要があるということか。
(答)当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医
療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。
【緩和ケア疼痛評価加算】
問 124 区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア
疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、疼痛の評価
その他の療養上必要な指導等を実施した日に限り算定できるのか。
(答)そのとおり。
問 125 区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア
疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する必要がある
か。
(答)疼痛の評価を実施した結果について患者又はその家族等に説明し、その内
容を診療録等に記載すること。
【精神科救急医療体制加算】
問 126 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する
精神科救急医療体制加算の施設基準における「地域における医療提供体制
や医療計画上の必要性等に係る文書」とは、具体的にはどのようなものか。
(答)当該加算の届出を行う保険医療機関が所在する都道府県等において、都道
府県等精神科救急医療体制連絡調整委員会又は圏域ごとの精神科救急医療
体制若しくは身体合併症患者の医療提供体制に係る検討部会(精神科救急
医療体制整備事業)における意見を踏まえて当該保険医療機関が 120 床を
超えて精神科救急医療に対応する病床数を確保することが必要であると認
定された文書をいう。具体的には、以下の事項を含むものであること。
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