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疑義解釈資料の送付について(その1) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 21 調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を
1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範
囲はどのように考えればよいか。
(答)服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間
は、
「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年
4月 20 日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月
21 日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこ
ととする。
【電子的保健医療情報活用加算】
問 22 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算について、
ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」とは、どの
ような場合が対象となるのか。
(答)当該加算は、保険薬局においてオンライン資格確認等システムが開始され、
薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制が整え
られていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等シ
ステムの運用を開始している保険薬局であれば、実際に患者が個人番号カ
ードを持参せず、薬剤情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の
「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして
差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の
個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同
様に該当する。
問 23 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準
において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有しているこ
とについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示してい
ること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスタ
ーやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。
【服薬管理指導料】
問 24 服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における
「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。
(答)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

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