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疑義解釈資料の送付について(その1) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づ
けられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、
又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること」とあるが、
① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年3月 30 日事務
連絡)別添1の問 127 及び問 128 と同様の取扱いであると考えてよい
か。
② 「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動や感染症に係る
研修会等には、耳鼻咽喉科を担当する医師が参加する必要があるか。
(答)それぞれ以下のとおり。



よい。
耳鼻咽喉科を担当する医師が参加している必要がある。

【人工腎臓】
問 214 区分番号「J038」人工腎臓について、
「「1」から「3」までの場
合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻
害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である」とある
が、欠品等のやむを得ない事情がある場合は、保険医療機関から保険薬局
に対してHIF-PH阻害剤の供給を依頼し、患者に対して使用してよい
か。
(答)差し支えない。なお、その場合、当該薬剤の費用については、保険医療機
関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
【導入期加算(人工腎臓)】
問 215 区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算の施設基
準における「腎代替療法に係る所定の研修」には、具体的にはどのような
ものがあるか。
(答)現時点では、日本腎代替療法医療専門職推進協会「腎代替療法専門指導士」
の研修が該当する。
問 216

区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算について、

「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を
定期的に受講していること」とあるが、「定期的に受講」とは、具体的に
はどのくらいの頻度で受講する必要があるのか。
(答)年1回以上の受講が必要である。
【透析時運動指導等加算(人工腎臓)】

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