疑義解釈資料の送付について(その1) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ることはできるか。
③ 交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① そのとおり。
② 不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要であ
る。
③ 当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、
同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。
問 202 前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総
合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者
に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リ
ハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症
日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾
患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他
の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リ
ハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよい
か。
(答)署名の取扱いについては、
「疾患別リハビリテーションを初めて実施する
場合」に該当するものとして取り扱うこと。
問 203 標準的算定日数を超えて、1月に 13 単位以内の疾患別リハビリテー
ションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必
要があるか。
(答)原則として測定を行う必要がある。
【リハビリテーションデータ提出加算】
問 204 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区
分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号
「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H
002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼
吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ
提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者
であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して
いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要
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