疑義解釈資料の送付について(その1) (73 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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れており、採卵術における「月経周期」とは、採卵を予定する直近の月経開始日か
ら次の月経または破綻出血が起こるまでの期間と想定される。以下同じ。
問 15 複数の月経周期にわたり人工授精を実施することも考えられるが、人
工授精の算定要件には、採卵術のように患者ごとの回数制限はないとい
うことか。
(答)そのとおり。ただし、医学的に妥当適切な範囲で実施すること。なお、治
療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを検討すること。
問 16 同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例
えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授
精を算定可能か。
(答)算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管
理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。
【生殖補助医療管理料】
1.基本的な算定要件
問 17 生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患
者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険
医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において
当該管理料を算定できるか。
(答)当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定で
きる。
問 18 生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び
福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。
(答)都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令
和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援
ネットワーク事業(※)等を指す。
※
不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)
都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。
⑴
不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団
不妊-4