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疑義解釈資料の送付について(その1) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下
機能の回復に必要な体制が確保されている」とあるが、摂食機能又は嚥下
機能の回復に係る実績を有している必要はあるか。
(答)必ずしも実績を有している必要はないが、中心静脈栄養を実施している患
者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認すること。
問 43 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の
患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、
区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H
001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運
動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー
ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも
のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当
該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超
えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1
回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
(答)そのとおり。
問 44 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算
定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超
えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係
る規定は適用されるか。
(答)適用される。
【療養病棟入院基本料】
問 45 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報
酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)に
よる改正前の(中略)なお従前の例による」
「令和4年3月 31 日において
現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、
どのように考えればよいか。
(答)令和4年4月1日より、改正後の点数(100 分の 75 に相当する点数)を
算定すること。
【療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料】

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