疑義解釈資料の送付について(その1) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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すること。
問4 新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に
該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か
月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合
等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期につい
てどのように考えればよいか。
(答)新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該
当する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも3か
月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の4月1日まで
に、別紙様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実
績が基準に達していない場合にあっては、翌年度において、区分番号「A0
00」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注
2若しくは注3の所定点数を算定すること。
問5
紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患
者数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。
(答)そのとおり。
問6
紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考え
ればよいか。
(答)初診の患者数とは、区分番号「A000」初診料の算定の有無に関わらず、
患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数
を指す。
【機能強化加算】
問7
区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基
準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する
対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」
とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
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