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疑義解釈資料の送付について(その1) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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メール、FAX 等によるものを含む。以下「文書等」という。)に、「要訪問」
「訪問指導を行うこと」等の指示を行った旨が分かる内容及び処方日数を
記載することにより行われる必要がある。ただし、処方日数については、処
方から1か月以内の訪問を指示する場合は記載されている必要はなく、緊
急やむを得ない場合においては、後日文書等により処方日数が示されてい
ればよい。
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 38

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」に

は、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更
など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該
当するか。
(答)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。
【小児特定加算】
問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に
規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法
により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】
問 40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管
理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。
【在宅中心静脈栄養法加算】
問 41 在宅中心静脈栄養法加算について、薬剤調製料の無菌製剤処理加算(中
心静脈栄養法用輸液)との併算定は可能か。また、在宅患者医療用麻薬持
続注射療法加算との併算定は可能か。
(答)いずれも併算定可。
【服薬情報等提供料】
問 42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等
提供料3は算定可能か。
(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。
調-9