疑義解釈資料の送付について(その1) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【褥瘡対策】
問 36 第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準に
おいて、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養
管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」と
あるが、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者につ
いて、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに
ついて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号)別添6の別紙3「褥瘡対
策に関する診療計画書」の<薬学的管理に関する事項>及び<栄養管理に
関する事項>は、それぞれの対応が必要な場合に記載すればよいか。
(答)よい。
問 37 「褥瘡対策に関する診療計画書」の<薬学的管理に関する事項>にお
ける「薬剤滞留の問題」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、創の状態や外用薬の基剤特性の不適合等により、薬剤が創内に滞
留維持できていないこと等が想定される。
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】
問 38 「注射薬剤3種類以上」について、ビタミン剤を薬剤種類数の対象に含
めることができるのは、患者の疾患又は症状等により医師が当該ビタミン
剤の投与が有効であると判断した場合であるとされているが、具体的には
どのような場合か。
(答)具体的には、以下に掲げる場合が該当する。ただし、当該ビタミン剤が薬
事承認の内容に従って投与された場合に限る。
・ 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であること
が明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難
である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12 の欠乏等、診察及び検査
の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合)
・ 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中
の患者を含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの
摂取が不十分であると診断された場合
・ 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推
定され、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場
合
・ 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食
医-12