検-1-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》 |
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保健師又は看護師と同行した職種ごとの、複数名精神科訪問看護・指導加算を算定した
利用者数(令和 6 年 11 月)はそれぞれ以下のとおりであった。
図表 1-171 複数名精神科訪問看護・指導加算の算定利用者数(同行職種別)
(単位:人)
同行職種
保健師/
看護師
作業療法
士
准看護師
看護補助
者
精神保健
福祉士
回答
施設数
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認
められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者
利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
その他利用者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認
められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者
利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
その他利用者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認
められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者
利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
その他利用者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認
められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者
利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
その他利用者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認
められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者
利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
その他利用者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者
平均
標準偏
差
中央値
70
2.9
7.6
0.0
70
2.3
5.4
0.0
70
9.7
20.5
0.0
70
2.9
8.8
0.0
70
0.7
4.1
0.0
70
1.2
5.0
0.0
70
0.8
3.4
0.0
70
0.6
2.6
0.0
70
0.1
0.6
0.0
70
0.7
4.6
0.0
70
0.3
2.4
0.0
70
0.7
5.9
0.0
70
0.0
-
0.0
70
0.0
-
0.0
70
0.0
0.2
0.0
70
0.2
1.2
0.0
70
1.0
3.4
0.0
70
1.2
4.6
0.0
70
2.3
6.1
0.0
70
1.1
4.3
0.0
【具体的なご意見】
・指導が多岐に渡るため
・精神状態が不穏であるため
・病識が乏しく内服を中断する可能性がある
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