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検-1-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》
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令和 6 年度の精神医療に係る診療報酬項目の改定についての意見

<事務負担>
・事務手続きが多く業務を逼迫している。
・手間だけかかる項目が増え、診療以外に労力を消耗させられる。狭い研修規定で制限さ
れ、実際に長年行っている決済に対し、心理士や、PSWに報えない。現実的でない加算
がやたら増えたが、どれも使えない。現場を知らない人が作ったのか?と疑問です。
・後発医薬を進める政策に対して医薬品の供給が不安定。マイナ保険証導入によるシステム
が現場に負担だけ増やしている。→DX加算の方向性
・薬物2剤の記載が負担です。
・算定が短期で変更が繰り返され、複雑化しすぎており、かつレセプト記述も増え、実務時
間が増加している。シンプル化していただきたい。

<算定要件>
・算定要件が細かすぎてわかりにくい。
・クリニックが取組める内容の医療活動が算定できるようにして欲しい。
・早期診療体制充実加算の算定要件が厳しすぎて現実的ではありません。
・20才以上の発達障害者医療についても評価をいただきたい。(点数上の)
・STによる支援指導の評価の拡充。
・通院精神療法の点数引き上げを希望します。
・早期診療体制充実加算の要件が厳しすぎる
・心理検査の点数が低くすぎる
・精神療法の減算が経営に大きく影響している
・現在の物価と診療報酬が解離しすぎていますので、時間をかけた良診療がむずかしくなる
と感じます。物価に合わせた点数に近づけてもらえると助かります
・これ以上、精神療法やデイケアの減点をしないでほしい。
・保険点数が低すぎて採算ベースで行えることが、どんどん減っている。
・改定により業務量は増加するが算定できる保険点数は増加していないのが現状。現場で働
いている職員の現状(業務量)を理解した上で改定を検討してもらいたい。
・精神保健指定医の有無により通院、在宅精神療法の点数に差がつけられるようになって久
しいが、今回その差が拡大した。指定医制度は、本人の意志によらない入院や一定の行動
制限を行う必要性があるという精神科入院医療の特性を鑑み、適正な人権配慮をもって入
院医療が行える資質を認定するものである。外来診療所で行う精神療法の質と直接的に関
係するものでなく、そのことをもって精神療法の点数に差を設ける論理的妥当性が見出せ
ない。
・早期診療体制充実加算の算定要件には、救急や時間外対応など地域の精神保健医療体制に
貢献し、且つ指定医業務への従事実績があることが定められている。これらを自院の業務
として行える診療所は限られ、行政の事業等に参画する必要があるが、そもそも発生する
救急事案や指定医業務の数に地域間格差が見られる。特に人口規模が少ない地域では要件
を満たすことが難しいと考えられ、本調査においてはその実態も把握することが望まし
い。
・通院、在宅精神療法だけでなく早期診療体制充実加算の施設基準にも時間軸が持ち込まれ
ており、診療所医師の就業時間を初診の精神療法という特定の業務に重点的に割り当てる
よう誘導する意図が見て取れる。地域によっては初診の予約に一定期間の待機を要する事
態も発生しているなか、一部患者の診療が⻑時間化し、診療できる患者の数が減ってしま
うと、初診の受け入れを含めた地域の医療ニーズに応えることが益々難しくなると懸念さ
れる。そうなれば精神科医療へのアクセシビリティを高めるため推進されている疾患啓発
活動や「にも包括」が目指す地域移行、国の重点施策であり続けている自殺対策を阻害す
る事態になる。

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