検-1-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (368 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の公務等にも参画している。それは早期診療体制充実加算の施設基準に上げられている
ものだけではない。例えば、障害・自立支援・介護に係る認定、自殺、依存症、児童、
学校保健、虐待、高齢者、認知症などの対応、さらには労働行政など、精神科医の関与
が必要な公的業務は多岐に渡る。そして、これらの業務は指定医だけが担っているので
はない。医師の限られた就業時間を⻑時間の精神療法に誘導するということは、精神科
診療所に勤務する医師がこうした公的業務に貢献することを阻害するものである。
・改訂資料からは「質の高い診療、支援」を実現するものの一つとして、⻑時間の精神療法
を位置付けていることが読み取れる。精神療法はトレーニングを積むほど勘所が分かるよ
うになり、結果的に診療時間が短くても成果があげられるようになる。時間軸による精神
療法の評価は、熟練の効果を正当に評価することができない。仮に今後、時間軸をさらに
細分化して点数に傾斜をかけていくという診療報酬体系が作られるようなことがあれば、
それは精神療法というものの特性を無視した愚策となってしまうことを指摘しておきた
い。
・施設基準等の要件が厳しすぎる
<金銭面>
・精神療法の実質減算が経営とモチベーションには大きな痛手となっています。
・DX化で業務削限との方向性だが、オンライン資格確認、適要欄へのコメント等の業務が
増加しているが、その分の補填がない。
・通院精神療法のマイナス改正について、経営に大きな支障を及ぼしている。専門医による
診療や単剤治療に取り組んでおり、せめて、3か月に1度の向精神薬多剤投与に係る報告
書などを用いて評価した点数を設定するなど実績に応じた配慮を検討頂きたい。
等
364
367