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検-1-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (317 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》
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(4)早期診療体制充実加算の届出を行っていない理由
早期診療体制充実加算を「届出していない」施設に対して、 早期診療体制充実加算の
届出を行っていない理由を尋ねたところ、「時間外診療の提供に関する要件を満たすこと
が困難であるため」が 59.9%と最も多く、次いで「精神科救急医療の提供に関する要件を
満たすことが困難であるため」が 53.6%であった。
なお、「過去 6 か月間の 30 分以上又は 60 分以上の診療実績の要件を満たすことが困難
であるため」又は「過去 6 か月間の「初診日に 60 分以上」の診察実績の要件を満たすこ
とが困難であるため」のいずれかを選択した施設は 54.1%(112 件)であった。
図表 3-108 早期診療体制充実加算の届出を行っていない理由(複数回答)
0%

全体 n=207

20%

過去6か月間の30分以上又は60分以上の診
療実績の要件を満たすことが困難であるため

40%

60%

100%

31.4

過去6か月間の「初診日に60分以上」の診療実
績の要件を満たすことが困難であるため

46.9

時間外診療の提供に関する要件を満たすこと
が困難であるため

59.9

精神科救急医療の提供に関する要件を満たす
ことが困難であるため

53.6

精神保健指定医の配置に関する要件を満たす
ことが困難であるため

16.4

多職種の活用、専門的な診療等に係る加算につ
いて算定することが困難であるため

42.5

経営上のメリットがないため

【その他】
・常勤の指定医が在籍していないため

80%

9.7

その他

3.9

無回答

4.3

・特に意識していなかった

313

316