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令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(3) (15 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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資料Ⅱ-2-15

ふるさと納税②

○ ふるさと納税は、導入趣旨を踏まえれば、寄附金控除の仕組みを活用した住民税の納付先の付替えと考えられるが、
地方財政計画や自治体会計においては住民税収の減少と寄附金収入として認識される。
(注)地方財政計画においては寄附金収入として5割を計上。

○ 現状の取扱いでは、地方財政計画において、折半対象財源不足が発生する場合においては、一般財源総額を維
持するために住民税減収分の1/2を国の特例加算で補填する必要。しかし、この取扱いでは、ふるさと納税額が増
えれば増える程、国の特例加算が増えるという問題がある。
○ ふるさと納税の導入趣旨や、寄附金総額が1兆円規模に上っている状況を踏まえ、地方財政におけるふるさと納税
の計上のあり方を是正する必要があるのではないか。
◆ ミクロ(交付団体)での扱い

◆ マクロ(地方財政計画)での扱い
(ふるさと納税前)

・ 地方税収等については、75%が基準財政収入に算入され、残りの25%が

(ふるさと納税後)

留保財源となる。
として反映されるが、交付税措置によって補填される。
・ 他方、ふるさと納税による寄附金収入は基準財政収入に反映されない。

基準財政需要
基準財政収入

(ふるさと納税による減収反映)

住民税
減収分
(75%)

交付税措置

交付税措置

住民税

留保財源 減収分
(25%)

寄附金
収入

一般財源総額
実質同水準ルール

・ このため、ふるさと納税による減少分は、その75%が基準財政収入の減少分

地方交付税

住民税

その他一般財源
(地方税等)

特定財源

地方交付税

地方税
減収

折半対象
財源不足が
生じる場合は
国と地方で
折半

減収分
穴埋め

その他一般財源
(地方税等)

特定財源
寄附金収入(雑収入)
※見込額の1/2を計上