総-1参考 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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問4
看護職員及び看護補助者の体制に関する加算等についてお伺いします。
* 4-1
届け出ている入院料等加算についてご回答ください。(令和6年11月1日時点)
(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
看護補助体制充実加算1
01
02
看護補助体制充実加算2
02
03
看護補助体制充実加算3
03
04
夜間看護加算
04
05
いずれも届け出ていない
05
* 4-2
「直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者」について、以下の要件を満たしている人数の割合
をご回答ください。(令和6年11月1日時点)
01
直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者(02~04の合計数)
02
01のうち、介護福祉士の資格を有する者
03
01のうち、看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した
人
看護補助者
04
人
人
人
01のうち、「02」「03」の両方を満たす者
《 4-1で 「01 看護補助体制充実加算1~03 看護補助体制充実加算3」の看護補助体制充実加算を
選択していない場合にご回答ください。》
* 4-3
看護補助体制充実加算を届け出ることが困難な理由についてご回答ください。
(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
職員確保が困難なため
02
夜勤を行う看護職員及び看護補助者を、常時、当該病棟の入院患者数16人に対して1人以上配置することが困難な
01
ため
03
ADL区分3の患者を5割以上入院させることが困難なため
04
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言す
るための責任者を配置することが困難なため
02
03
04
05
多職種からなる役割分担推進のための委員会等の設置が困難なため
05
06
看護職員の負担軽減及び処遇の改善に関する取組事項を院内掲示する等の方法で公開することが困難なため
06
07
看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成すること
が困難なため
07
08
看護師長等が、看護補助体制充実加算に係る所定の研修を受講することが困難なため
08
09
身体的拘束最小化の取組が実施できていないため
09
10
必要性がないため
10
11
その他
11
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