総-1参考 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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《 連携強化診療情報提供料の施設基準を満たしているにもかかわらず算定していない場合
のみご回答ください。》
9-6
連携強化診療情報提供料を算定していない理由についてご回答ください。
(該当する番号すべて、右欄に〇)
《回答欄》
01 紹介元の保険医療機関からの求めがないから
01
02 患者の同意が得られないから
02
03 算定対象となる患者がいないから
03
04 診療情報の提供をするための事務作業に手間がかかるから
04
05 その他
05
■ 問10は、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、
特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院のみご回答ください。
問10 療養・就労両立支援指導料についてお伺いします。
10-1
療養・就労両立支援指導料の算定についてご回答ください。
(令和6年8月~10月の3か月)(該当する番号1つを右欄に記載)
1
算定あり
2
《回答欄》
算定なし
《 10-1で 「2 算定なし」を選択した場合にご回答ください。》
* 10-2
療養・就労両立支援指導料の算定をしない理由についてご回答ください。
(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01 患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なため
02
患者から就労の状況を聴取した上で、治療や疾患の経過に伴う状態変化 に応じた就労上の留意点に係る指導を行
うことが困難なため
01
02
03 患者の事業場の産業医等に情報提供するための文書を作成することが困難なため
03
04 療養・就労両立支援の必要性について、患者から同意を得ることが困難なため
04
05
患者から就労の状況を聴取した上で、治療や疾患の経過に伴う状態変化 に応じた就労上の留意点に係る指導を行
うことができる、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の確保が困難なため
05
06 当該指導料の存在を知らない
06
07 その他
07
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