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総-1参考 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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A-治療室
*《 改定前に「総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生児集中治療室管理料)」を届出していた場
合にご回答ください。》
16-2

*「総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生児集中治療室管理料)」を「新生児特定集中治
療室管理料2」へ変更、もしくは取り下げとなった場合、その理由をご回答ください。 (令和
6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターではなくなったため

01

02 宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため

02

03 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため

03

04 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため

04

直近一年間の出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数又は直近1年間の当該治療室に入院している患者

05 について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数の要件が満た

05

せないため

06 医療安全対策加算1の届出を行っていないため

06

07 分娩の取り扱いをやめたため

07

08 算定の対象となる新生児が減少したため

08

09 その他

09

■ 問17は、貴治療室が「新生児特定集中治療室管理料」又は「総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生
児集中治療室管理料)」を算定している場合にご回答ください。
問17 貴治療室における実績等についてお伺いします。
17-1

以下の実績についてご回答ください。(令和5年11月1日~令和6年10月31日)

《回答欄》

01 出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数

01



02 出生体重2500g未満の新生児の新規入院患者数

02



03 当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術又は開腹手術の年間実施件数

03



17-2

*新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定可能な体制についてご回答くださ
い。(令和6年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

1 体制あり
17-3

《回答欄》

2 体制なし

*新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定した患者数をご回答ください。



(令和6年8月~令和6年10月の3か月)
《 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定していない場合にご回答ください。》
17-4

*新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定が難しい理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 患者状態の条件を満たす患者が少ない

01

02 勤務する助産師又は看護師の配置要件を満たさない

02

03 実績要件を満たさない

03

04 常勤の臨床工学技士の配置と常時対応できる体制の要件を満たさない

04

05 常勤の公認心理士の配置要件を満たさない

05

06 その他

06

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