総-1参考 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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《 知的障害のてんかん患者又は難病患者の診療を行っている場合にご回答ください。》
* 24-4
知的障害のてんかん患者又は難病患者に対して、遠隔連携診療料を算定しない理由について
ご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
遠隔連携診療を行わなくても、自院の医師が対応可能であるため
01
02
遠隔連携診療を行わなくても、必要に応じて近隣の医療機関へ紹介することで対応可能であるため
02
03
当該患者に対しては、主として訪問診療を行っており、自院に患者が来院することが困難であるため
03
04
自院に来院した患者に対して、情報通信機器を用いて連携先医療機関と接続する体制を有していないため
04
05
知的障害のてんかん患者について、連携するてんかん診療拠点機関との調整が困難であるため
05
06
難病患者について、連携するてんかん診療拠点機関との調整が困難であるため
06
施設調査票(全施設共通)の設問は以上です。
引き続き、次ページからの貴院該当の区分の設問にお進みください。
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