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総-1参考 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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A-治療室
*《 10-4 で「01 「特定集中治療室遠隔支援加算を届け出ている被支援側医療機関に対して、支援側
医療機関として連携している施設数」が0(ゼロ)」の場合にご回答ください。》
10-5

*特定集中治療室遠隔支援加算を届け出ている被支援側医療機関に支援を行っていない理由を
ご回答ください。(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 特定集中治療室管理料5もしくは6を届け出ている医療機関から、連携の要請を受けていないため

01

02 支援側医療機関の施設基準を満たしていないため

02

03 その他

03

*《 10-5で「02 支援側医療機関の施設基準を満たしていないため」を選択した場合にご回答くださ
い。》
10-6

*支援側医療機関として満たしていない施設基準についてご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

01 特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に特定集中治療の経験を5年以上有する医師を配置すること
02
03

情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認及びモニタリングに必
要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体制を有していること
被支援側医療機関の治療室における入院患者数に対し30又はその端数を増すごとに1以上の医師又は看護師を
配置すること

04 支援する医療機関に、医療資源の少ない地域又は医師少数区域に所在する保険医療機関が含まれること

《回答欄》

01
02

03
04

特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有

05 し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定

05

集中治療室における患者のモニタリングを常時行うこと

06 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと

06

07 その他

07

■ 問11は、貴治療室が「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定している場合にご回答ください。
問11 *ハイケアユニット入院医療管理料についてお伺いします。
11-1

*貴治療室の夜間において、ハイケアユニットを担当する医師の体制についてご回答
ください。(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 医療機関内にいる担当医師に、5年以上の経験を有する医師が常に含まれる体制

01

02 医療機関内にいる担当医師に、2年以上の経験を有する医師が常に含まれる体制

02

03

2年以上の経験を有する医師が担当医師に常に含まれるとは限らないが、医療機関内に担当医師が常時1名以
上いる体制

11-2

03

*貴治療室の夜間における相談体制(医療機関内にいる医師以外の医師への相談を含む。)に
ついてご回答ください。

(令和6年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

1 必要に応じて、特定集中治療の5年以上の経験を有する医師と常時相談可能
2 必要に応じて、1以外で救急又は集中治療を担当する診療科の医師と常時相談可能
3 必要に応じて、1、2以外で5年以上の経験を有する医師と常時相談可能
4 必要に応じて、1~3以外で2年以上の経験を有する医師と常時相談可能

168

《回答欄》