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総-1参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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共-施設
《 入退院支援加算1~3を届け出ているが、入院時支援加算を届け出ていない場合にご回答ください。》
7-4

入退院時支援加算を届け出ていない理由についてご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)

01

入院前支援を行うものとして、入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看
護師又は社会福祉士の配置が困難なため

《回答欄》

01

02

転院又は退院時に、連携機関とあらかじめ協議することが困難なため

02

03

地域連携を行うための十分な体制を整えることが困難なため

03

04

その他

04

■ 問8は、 貴院が入退院支援加算1~3を届け出ている場合にご回答ください。
問8

貴院の入退院支援に関する状況についてお伺いします。

8-1

入退院支援加算1・2を算定した患者について、患者数とその患者の退院困難な要因をご回答ください。
(令和6年8月~10月3か月)
※「退院困難な要因」に複数該当する場合は、最も退院困難な要因の項目に計上してください。

01

入退院支援加算1・2を算定した患者数

02

「退院困難な要因」の内訳

a

悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること



b

緊急入院であること



c

※1



要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること
又は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること※1



d

コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者



e

強度行動障害の状態の者



f

家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること



g

生活困窮者であること



h

入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること)



i

排泄に介助を要すること



j

同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと



k

退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む)が必要なこと



l

入退院を繰り返していること



m

入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれること



n

家族に対する介護や介護等を日常的に行っている児童等であること



o

児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること



p

その他患者の状況から判断してaからoまでに準ずると認められる場合



02-cは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。

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